サヨクによる恐喝行為について

本事案に関しては古くから公安筋にて「観察」されてきた事象である。

【税金で大量購読。公金チューチュー】日本共産党機関紙『しんぶん 赤旗』の公費での大量購読を禁止する法律・条令の制定を

日本共産党が政党助成金は受け取っていないのは、既に公金チューチューしているからだ。
公務員に議員がパワハラで無理やり日本共産党機関紙『しんぶん 赤旗』を購読させられているのは昔から有名だが、
その購読料が税金から支払われているのはまだまだ一般には知られていない。
しかも数部ぐらいならまだしも、数十部や100部単位だ。
この問題点は陳情で指摘されているがまだまだ是正されていない。
この公金チューチューを止めるには、政治資金規正法と条例で禁止するしかない。

「赤旗問題」をご存知ですか?
www.japan-guardians.org/akahata/
「 1.都道府県庁での「赤旗」公費購読問題
2.地方自治体の管理職への「赤旗」強制勧誘問題」

共産党こそ説明責任を果たせ!血税で『赤旗』購読の異常|世界日報「しんぶん赤旗」問題取材班
hanada-plus.jp/articles/221

豊島区議が区役所幹部に「政党機関紙」売り込み 断り切れない構図はパーティー券事件と重なる
www.tokyo-np.co.jp/article/180881

埼玉県議会
平成29年12月定例会 「企画財政委員長報告」
www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/h2912-4-1.html
「まず、「公費支出の観点から県庁における政党機関紙の購入について伺いたい。調査資料によると、全庁では『しんぶん赤旗』が99部」

三重県議会
令和5年第1回定例会2月定例月会議 陳20
陳20 政党機関紙の公費(税金)購読の自粛を求めることについて
www.pref.mie.lg.jp/KENGIKAI/85382008871_00039.htm
「『赤旗』公費購読に関しては、年間では609,816円も税金から支出されている事になり、仮に10年間続いていたとすると、600万円を超える税金の支出」

「しんぶん赤旗」購読 都道府県で最多は千葉県 自民県議「結果的に特定の政党支援」
www.sankei.com/article/20181017-2D5PU5MZQJNIRNKXKZT3DWMCNY/

全国の県庁職員などに赤旗強制購読か
prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-9646.html

香川県
ご提言等の内容(政党機関紙の購入について)
www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kocho/koe/k0630060331.html
「県の予算で○○党の●●などの機関紙を購入するのはやめるべきだ。
それは県による○○党への支援にほかならないからだ。
もちろん△△党の▲▲や□□党の■■などの購入も同じだ。
全て合わせれば香川県庁で100部くらい購入しているのではないか。
それは無視できない額でもある。
購入をやめてその予算は非正規公務員を正規公務員にするなど公務員の待遇改善に使うべきだ。」

地方自治体における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘●配布
・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情
www.f-icq.com/kadota/02_kako/2014/05/pdf/chinjou_03.pdf

神奈川県厚木市
【陳情第4号】政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情
www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/gikaisomuka/14/r5seigan_chinjo/34150.html
「近年、全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘(営業)・配達・集金が無許可で行われていることが問題となっており、その是正のために、地方議会20箇所以上で、庁舎内における勧誘・配達・集金の自粛を求める陳情が採択されました。
各種メディアでもその実態が報告されていますが、しんぶん赤旗などの政党機関紙をこれほど多くの職員が購読している(または、させられている)ことに驚愕しています。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答えた職員の割合が、少ない自治体でも3割、多い自治体では8割に上っていることは、大変深刻な事態でしょう。これも自治体が調査して初めて明らかになったことであって、職員が自ら声を上げることがどれだけ勇気がいることなのか、想像に難くありません。
庁舎内において、議員による職員に対するパワハラ行為、セクハラ行為などは絶対に放置してはなりません。2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、地方公務員が保護の対象となりました。また、地方議員によるハラスメント行為防止のために、新たに条例が制定されるなど、社会の一層厳しい目が向けられています。」

神奈川県小田原市
日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」について、小田原市庁舎内での勧誘・販売・配付・集金等を自粛することを求める陳情
www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/364495/1-20180928112712.pdf
「議員という地位が、職員に対して優越的な地位にあるのでパワーハラスメントが成立する」

奈良県磯城郡田原本町
11月30日 町会議員の活動について
www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/kousitsu/koho/iken/goteian/R5/17007.html
「勤務時間中における配達、集金など私的な契約に係る行為については、職務専念義務違反の恐れや、庁舎管理規則で禁止されている「町の事務又は事業と関係のない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為」に該当する可能性もあるとの判断に至りました。これらを踏まえ、今後、庁舎等における職員への政党機関紙の購読に係る勧誘や配達、集金については勤務時間内外を問わず、一切認めないものとし、職務専念義務違反の解消に努めて参ります。」

長崎市
庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情
www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1050000/1054000/2023/p040125_d/fil/tinnzyou.pdf

新潟県議会
平成26年6月定例会(陳情第5号)
地方自治体における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書提出等に関する陳情
www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/1356782923589.html